面倒な相続手続きをより速く!より便利に!
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。
(例)2つの銀行の預金払戻とと相続登記1件の相続登記を行う場合
このように便利な制度ですが、少々面倒なこともあります。法定相続証明情報を取得するには、
被相続人や法定相続人全員の戸籍謄本等を収集し、それを基に法定相続情報一覧図を作成した上で、法務局へ申出をしなくてはなりません。
当事務所ではそんな面倒を全て引き受けます。
申し込んで待つだけで、ご自宅に法定相続証明情報の写しが到着します。
平成29年に法定相続情報証明制度が始まりました。
まだまだ周知されていませんが、相続手続き時には手間と時間を省略できるとても便利な制度です。
一方で、戸籍謄本等の収集や法定相続情報一覧図の作成などは、慣れていないと相応の手間がかかります。
当事務所では、そんな法定相続情報を手軽にお使いいただくためのサポートを安価に提供させていただきます。